中国では2016年7月1日以降、Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products(電気・電子製品における危険物質使用の制限に関する行政施策) (中国RoHS II) 法が施行しました。これは、中国へ輸入されるか、またはそこで製造される電気・電子装置に適用されます。
その物質リストは、第7項目のOther hazardous substances prescribed by the state(国家が指定する他の危険物質)で拡大されました。それに対して、表記すべき、または禁止された物質およびそれらの限界値は、過去バージョン(中国RoHS I)から採用されました。それらは、EU規則2011/65/EU(RoHS II)付属書IIで挙げられている、それぞれの物質の限界値と一致しています: